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消防設備管理



消防用設備等の点検報告制度

消防法第17条に基づき消防設備等を設置す事を義務付けされている防火対象物(不特定の人々が出入りする建物施設の関係者 “所有者・管理者・占有者” )はその設置された消防用設備を法令による指定区分設備を法令に応じた消防設備有資格者に定期点検し、その結果を管轄する消防署長又は消防長に報告する義務があります。

点検内容と点検期間について

 ・機器点検(6ヶ月に1回以上)
 ・総合点検(1年に1回以上)
 ・特定防火対象物点検(1年に1回) ※防火対象物点検資格を有する
 ・消防設備工事

当社にて管理委託している物件について

・消防設備機器の誤動作・いたずら等の発報時の緊急出張費(機器交換必要時は別途)
・消防査察時のお立会い
・消防訓練にお手伝い
 以上を費用の負担無にて行っております。