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自家用電気工作物保守

自家用電気工作物(高圧受電設備)とは、商業施設・ビル・店舗・工場の屋上やガレージに設置されている箱小屋を見かけることがあると思いますが、それがキュービクル(高圧受電設備)です。

この設備は高圧受電契約に必ず必要な設備であり、この設備を保有・運用するには電気事業法により以下の事が必要となり、国・経済産業省・産業保安監督部に申請・届けが必要になります。

自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法第39条)

設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。

保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために持すること。
保安規程を定め、国に届け出ること。また、設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。

電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。


上記の要件を満たす為に、
電気事業法施行規則第52条第2項の保安管理業務外部委託制度を利用した運用保安にて承認を得るものです。



キュービクル設置上の注意

キュービクル設置の上で恐いのはもちろん電気事故(保守の不備・自然災害カミナリ台風)、鳥獣の侵入等、絶対に起こらないとは言えないものばかりですが、その中でもそれらが起因して発生する「波及事故」が一番のリスクです。その為にキュービクルの保安点検でも法令でも定められてます。

「波及事故」とは?

波及事故とは、キュービクル(高圧受電設備など)で起きた事故が原因で、電力会社の配電線を通して近隣の施設に停電が広がる事故の事です。
影響範囲が、当ビルだけでなく近隣の住宅、ビル、工場、病院、銀行、交通機関、交通信号システムなどに及んだ場合、公共インフラの停止や、他社の操業停止させ信用損失や多大な損害を発生させます。